48.贈与と法律

どくが君
贈与ってあげるって意味だよね?ボク、お父さんに『俺がもし死んだら、この家はおまえにやるよ』って言われたことがあるよ!
先生
ちょっと実現はしてほしいことではないが、大事なことだからね。贈与も簡単にほい、とできるものじゃないんだ。贈与の基本について見ていこうか。

贈与とは

生存している個人から、財産を無償で提供してもらうこと。

贈与の性質

  • 片務契約
  • 諾成契約
  • 無償契約

贈与の成立と撤回

書面によらない撤回

書面によらない贈与の場合は、当事者はいつでも撤回が可能である。軽率な贈与を防ぐとともに、贈与意思が客観的に明確化されるのを待つことにより、後日に証明が困難となることを回避するため。

忘恩行為による撤回

書面によるものでも、著しい忘恩行為などが認められる場合は撤回することが、例外的に可能である。

※忘恩行為とはこのように、言葉通り恩を忘れたような背信的行為のこと。

死因贈与の撤回

遺贈の規定が準用される立場をとっており、遺贈と同様に撤回が原則的に可能となる。

贈与の効力

贈与者の義務
  • 財産権移転義務
  • 目的物引渡義務、不動産の場合の登記移転義務
  • 債券の場合の通知義務 など

贈与者の担保責任

無償契約なので、原則として担保責任を負わない。

※贈与者がその瑕疵 or 不存在 を知りながら受贈者に告げなかった場合は例外的に担保責任を負う。

特殊な贈与形態

定期贈与

定期的に一定額を給付することを約束する贈与。

負担付贈与

受贈者が贈与者に対し、目的物の対価以下程度の負担を伴う贈与。

例)土地を贈与する代わりに、500万円を受け取る。

死因贈与

贈与者が死亡することにより、発生する贈与。

※死因贈与は、相続税の課税対象なる。

どくが君
一言で贈与といってもたくさんの種類があるんだね!あげるほうはもちろん、もらうほうもしっかり勉強しなきゃだね!
先生
良いことを言ったね、その通り。やはり、ここでもさらに税金が関係してくるので、次からはその贈与税について見ていくよ。
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