53.相続財産の評価(不動産以外)

どくが君
もう勉強する箇所も少なくなってきたね!最後までもう少し!頑張るぞ〜
先生
そうだね。もちろん1回で終わるわけじゃないから、何度も復習して試験にのぞもう。あと一息だよ。

株式の評価

上場株式の評価

以下の中から、最も低い価額で評価する。

  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均

取引相場のない株式の評価

評価方法には以下の4つがあり、会社の規模や株式の取得者などによりどの方式を採用するかが決まる。

類似業種比準方式

配当、利益、薄価純資産の3つを要素を、上場している類似業種と比準して計算する方法。

※取得者が同族株主などで、大会社の場合。

純資産価額方式

純資産価額を相続税評価額で評価して、それを発行済株式数で割り、1株当たりの評価額を計算する方法。

※取得者が同族株主などで、小会社の場合。

併用方式

上記2つ(類似業種比準方式 & 純資産価額方式)を併用する方式。

※取得者が同族株主などで、中会社の場合。

配当還元方式

直前2期間の配当金額をもとに、評価額を計算する方式。

※取得者が同族株主以外の場合。

特定評価会社:類似業種比準方式で評価することが妥当とされない会社のことで、原則、純資産価額方式で評価する。

その他の財産の評価

建設中の家屋の評価

  • 評価額 = 通常の取引価額 × 70%

私道の評価

私道の利用者 私道の評価額
宅地の所有者のみ 自用地評価額
特定の人 自用地評価額 × 30%
不特定多数の人 0円

ゴルフ会員権の評価

  • 評価額 = 通常の取引価額 × 70%
どくが君
株式は会社の大きさや、誰が株を取得するかで方式がかわるんだね!今回はボリューム少なめだし、しっかりと覚えられそうだよ!
先生
その他で挙げたゴルフ会員権などは試験で問われやすいので、覚えておこうね。
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