50.相続と法律1

どくが君
考えたくはないけど、もしお父さんやお母さんが死んでしまったら、お金を相続したりするんだね。まだボクには全然想像がつかないや!
先生
だろうね。でもご両親もきっとどくが君にしっかりと相続してもらうのが嬉しいことだろうから、その知識を今回はつけて親孝行しようね。

相続とは

死亡した人の財産を親族などに承継させること。

相続の法定相続人

相続人には順位があり、配偶者(夫 or 妻)は常に法定相続人である。

第1順位:子 ※1

第2順位:直系専属(父母 or 祖父母など)

第3順位:兄弟姉妹

※1 養子の扱い

普通養子

養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係。

  • 実父母、養父母ともに相続人となる。

特別養子

養子が実父母との親子関係を存続せず、養父母との親子関係をつくるという親子関係。

  • 養父母のみの相続人となる。

相続人になれない人

  • 相続開始以前に死亡している人
  • 被相続人を殺害 or 虐待などして、相続人にふさわしくない理由がある人
  • 相続を放棄した人

代襲相続

相続開始時に、相続人に上記の理由などにより、相続権がない場合、その人の子が代わりに相続すること。

例)AさんとBさんの子Cさんがすでに死亡している場合に、Cさんの子であるDさん(AさんとBさんの孫)が相続する。

相続分(相続の割合)

被相続人が遺言などで指定した場合には、指定相続分が優先され、それ以外は法定相続分が適用される。

法定相続分の計算

例1)父が死亡、相続人は妻のみ。

A. 妻が100%。

例2)父が死亡、相続人は妻、子A、子B。

A. 妻が1/2、子Aが1/4、子Bが1/4。

例3)父が死亡、相続人は妻、死亡した子A(Aの子の孫C、Aの子の孫D)、子B。

A. 配偶者の妻が1/2、子Bが1/4、孫C1/8、孫D1/8。

例4)父が死亡、相続人は妻、父の父母(子はいない)。

A. 配偶者の妻が2/3、父の父が1/6、父の母が1/6。

例5)父が死亡、相続人は妻、父の兄、父の妹(子はいない)。

A. 配偶者の妻が3/4、父の兄が1/8、父の妹が1/8。

※父母のどちらかが異なる半血兄弟姉妹の場合、父母が同じ全血兄弟姉妹1/2となる。

※これらを基本とし、寄与分と特別受益により、調整される。

最頻出問題の一つなので必ず計算練習をしよう。

ビジュアル的に見るなら、こちらがわかりやすい。

相続の承認と放棄

単純承認が原則だが、限定承認相続の放棄も認められる。

単純承認

被相続人の資産や負債を全て承継すること。

※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続の放棄を行わない場合は、自動的に単純承認となる。

限定承認

被相続人の資産の範囲内で、負債を承継すること。

※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る

相続の放棄

被相続人の資産や負債を全て承継しないこと。

※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出るまた、相続の放棄の場合は代襲相続が発生しない

どくが君
ここはFP試験で絶対狙われるところなんだね!しっかりと問題を何回も解かなきゃ!わ〜いろんなパターンがあるぞ〜
先生
言う前に問題に取りかかるとは素晴らしいね。法定相続の計算はたくさんのパターンが考えられる上に、毎回出題される最重要問題だ。完璧に正解できるように学習しておこうね。
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