どくが君
納税の義務って勤労の義務、教育の義務を含む、国民の三大義務だもんね!覚えないとダメだね!
先生
その通りだ。税金と言えば、消費税のイメージが強いだろうけど、どくが君も大人になるにつれて、いろんな税金を知ってゆくことになるだろう。今回はそれを先取りしていこうか。
納税の義務
日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」の定めにより、国民は納税の義務を負っている。
税金の種類
国税 | 直接税 | 収得税 | 所得税、法人税など |
財産税 | 相続税、贈与税など | ||
間接税 | 消費税 | 酒税、消費税、たばこ税など | |
その他 | 流通税 | 有価証券取引税、印紙税、自動車重量税、関税など | |
地方税 | 道府県税 | 普通税 | 事業税、不動産取得税、たばこ税、自動車税など |
目的税 | 自動車取得税など | ||
市町村税 | 普通税 | 市町村民税、固定資産税など | |
目的税 | 自動車取得税など |
国税は国が課税するもの。地方税は地方公共団体が課税するもの。
直接税は税金を負担する者が直接自分で納めるもの。間接税は税金を負担する者が他者に間接的に納めてもらうもの。消費税は代表的な間接税である。(客がお店に支払って、お店が国に納める)
税金の計算方式
申告納税方式
国の税金について、納税者自らが税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、税額を納税者が自ら納付する方式。
青色申告:
複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告すること。申告用紙を使用して自ら申告する必要がある。
白色申告:
日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的な申告方法。特例措置である青色申告のように自ら申告する必要はない。
白色申告 | 青色申告 | ||
届出の必要 | なし | あり | |
特別控除 | なし | 10万円 | 65万円 |
記帳義務 | なし | 簡易簿記 | 正規の複式簿記 |
決済書の作成 | なし | 賃貸対照表、損益計算書 | |
一部未記入でも可 | 原則全て記入 | ||
専従者 | 配偶者:86万円まで それ以外:50万円まで |
金額の制限なし (一定以上は源泉徴収が必要) |
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赤字処理、 減価償却の特例 |
なし | あり |
賦課課税方式
国の税金について、国や地方公共団体が税額を確定させ、納税者に通知する方式。
復興特別所得税
- 東日本大震災の財源確保のため創設された。
- 平成25年〜平成49年までの25年間にわたり所得税に加算される。
復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%
(本サイトでも良く出る0.315% = 所得税15% × 2.1% で計算されている)
どくが君
たくさんの税金があるんだね〜確かに酒税とかタバコ税とかはまだ関係ないけど、ハタチになったら関係してくるかもしれないね!
先生
いずれ企業に勤めるなら所得税、もし起業するなら法人税なども関わってくる。将来、しっかりと税金と付き合って行くためにはタックスプランニングがとても大切なんだよ。