どくが君
やっと4つ中の4番目だね!長かったな〜ここに来るまでに実は何回か復習しといたんだ!
先生
さすがどくが君だね。ここらへんは特に前後で関係が深いから、つまづいたら何度も何度も復習することが大事だ。さぁ、最後の仕上げにとりかかろうか。
税額控除
前章に引き続き4つのうちの4番目の
4. 課税所得金額に税率を掛け、所得税額を計算し、最後に税額控除を差し引く。
についての計算法である。
所得税額の計算
総所得金額の税額
- 課税総所得金額 × 次表の税率
退職所得の税額
- 課税退職所得金額 × 次表の税率
分離短期譲渡所得の税額
- 課税短期譲渡所得 × 30%
※土地や建物の所有期間が5年以内のもの
分離長期譲渡所得の税額
- 課税長期譲渡所得 × 15%
※土地や建物の所有期間が5年超のもの
株式等に係る譲渡所得の税額
- 株式等に係る課税譲渡所得 × 15%
山林所得の税額
- 課税山林所得 ÷ 5 × 次表の税率 × 5
総所得金額、退職所得、山林所得の税額を計算する際の、早見表。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | |
195万円超 | 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 | 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 | 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 | 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
税額控除の計算
以上で求めた所得税額から、税額控除学を差し引くことで、申告税額を求める。配当控除、住宅借入金特別控除、外国税額控除などがある。
配当控除
配当所得金額の10%(1000万円超の場合は、超過部分は5%)
※総合課税を選択した場合に限り、申告分離課税を選択したものは対象外である。
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)
居住年 | 住宅ローンの年末残高限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
一般住宅 | 認定住宅 | |||
H26.4月〜H.29.12月 | 4000万円 | 5000万円 | 1% | 10年間 |
※認定住宅(認定長期優良住宅)とは耐震性や省エネなどの一定の基準を満たしたもの。
住宅ローン控除を受けるには、以下の要件が必要である。
- 返済期間が10年以上
- 住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末まで居住していること
- 合計所得金額が3000万円以下
- 住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の50%以上を居住目的とすること。
外国税額控除
国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、一定の外国所得税を所得税から控除することができる。
どくが君
また、難しそうな表がでてきたね!住宅関係とかいろいろな人に関わってきそうだから、知らないと損するかもしれないってことだよね!
先生
FP2級に合格するのももちろん大事だが、それ以上に自分の生活に直結してくる分野が多いんだよ。早見表は、試験では補足資料として出されることもあるけど、頭に入れておく方が間違いなく有利だ。