所得控除
前章に引き続き4つのうちの3番目の
3. 課税標準から14種類の所得控除を差し引き、課税所得金額を求める。
についての計算法である。
14種類の所得控除
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛け金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除および損害保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
基礎控除
すべての納税者が38万円控除できる。
雑損控除
一定の資産について災害・盗難・横領による損失が生じた場合に以下の金額が高い方の控除ができる。
- 損失額(損害金額 + 災害関連支出)- 保険金などによる補てん金額 – その年の所得の10%
- 災害関連支出 – 5万円
医療費控除
医療費を支払った場合に、(支出した医療費の額 – 10万円)の額を控除できる。
※上限は200万円
社会保険料控除
社会保険料を支払った場合に、その額を全額控除できる。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金や確定拠出年金を支払った場合に、その額を全額控除できる。
生命保険料控除
生命保険料を支払った場合に、所得税や住民税から一定額を控除できる。
所得税:
一般の生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 | 合計 | |
〜H23 | 最高5万円 | 最高5万円 | なし | 最高10万円 |
H24〜 | 最高4万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | 最高12万円 |
住民税:
一般の生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 | 合計 | |
〜H23 | 最高3.5万円 | 最高3.5万円 | なし | 最高7万円 |
H24〜 | 最高2.8万円 | 最高2.8万円 | 最高2.8万円 | 最高7万円 |
地震保険料控除
地震保険の保険料を支払った場合に、全額(最高5万円)を控除できる。
寄付金控除
2000円超の寄付をした場合に、(支出寄付金 – 2000円)を控除できる。
障害者控除
一般障がい者で27万円、特別障がい者で40万円、同居と区別障碍者で75万円を控除できる。
寡婦(寡夫)控除
夫や妻と死別している場合に、27万円(一定の場合は35万円)を控除できる。
勤労学生控除
勤労学生である場合に、27万円を控除できる。
配偶者控除
納税者本人と生計を一にする、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者がいる場合に、38万円(70歳以上の配偶者の場合は48万円)を控除できる。
配偶者特別控除
配偶者控除の対象にならない場合に、一定の要件(納税者本人と生計を一にする、配偶者の合計所得額が38〜76万円、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下)を満たす者が最高38万円を控除できる。
扶養控除
納税者本人と生計を一にする、合計所得金額38万円以下の、配偶者以外の親族がいる場合に、以下の金額を控除できる。
- 16〜18歳:38万円
- 19〜23歳:63万円
- 70歳以上 :58万円(非同居の場合は48万円)