相続とは
死亡した人の財産を親族などに承継させること。
相続の法定相続人
相続人には順位があり、配偶者(夫 or 妻)は常に法定相続人である。
第1順位:子 ※1
第2順位:直系専属(父母 or 祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹
※1 養子の扱い
普通養子
養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係。
- 実父母、養父母ともに相続人となる。
特別養子
養子が実父母との親子関係を存続せず、養父母との親子関係をつくるという親子関係。
- 養父母のみの相続人となる。
相続人になれない人
- 相続開始以前に死亡している人
- 被相続人を殺害 or 虐待などして、相続人にふさわしくない理由がある人
- 相続を放棄した人
代襲相続
相続開始時に、相続人に上記の理由などにより、相続権がない場合、その人の子が代わりに相続すること。
例)AさんとBさんの子Cさんがすでに死亡している場合に、Cさんの子であるDさん(AさんとBさんの孫)が相続する。
相続分(相続の割合)
被相続人が遺言などで指定した場合には、指定相続分が優先され、それ以外は法定相続分が適用される。
法定相続分の計算
例1)父が死亡、相続人は妻のみ。
A. 妻が100%。
例2)父が死亡、相続人は妻、子A、子B。
A. 妻が1/2、子Aが1/4、子Bが1/4。
例3)父が死亡、相続人は妻、死亡した子A(Aの子の孫C、Aの子の孫D)、子B。
A. 配偶者の妻が1/2、子Bが1/4、孫C1/8、孫D1/8。
例4)父が死亡、相続人は妻、父の父母(子はいない)。
A. 配偶者の妻が2/3、父の父が1/6、父の母が1/6。
例5)父が死亡、相続人は妻、父の兄、父の妹(子はいない)。
A. 配偶者の妻が3/4、父の兄が1/8、父の妹が1/8。
※父母のどちらかが異なる半血兄弟姉妹の場合、父母が同じ全血兄弟姉妹の1/2となる。
※これらを基本とし、寄与分と特別受益により、調整される。
最頻出問題の一つなので必ず計算練習をしよう。
ビジュアル的に見るなら、こちらがわかりやすい。
相続の承認と放棄
単純承認が原則だが、限定承認や相続の放棄も認められる。
単純承認
被相続人の資産や負債を全て承継すること。
※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続の放棄を行わない場合は、自動的に単純承認となる。
限定承認
被相続人の資産の範囲内で、負債を承継すること。
※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る。
相続の放棄
被相続人の資産や負債を全て承継しないこと。
※相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る。また、相続の放棄の場合は代襲相続が発生しない。