セーフティネットとは
顧客の資産を守る仕組みのこと。
預金保険制度
金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度。
預金保険制度の対象
預金保険制度の対象となる場合:
- 預貯金
- 定期積金
- 元本補填契約のある金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品)
預金保険制度の対象とならない場合:
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補填契約のない金銭信託
- 金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)
預金保険制度の保護範囲
決済用預金の場合:
全額が保護の対象となる。
決済用預金以外の場合:
1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円までと、その利息が保護の対象となる。
名寄せ
預金者が、破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額をまとめること。
※法人の場合は1法人を1預金者とする。個人事業主の場合は事業用の預金等と事業用以外の預金等は同一人の預金等とする。
投資者保護基金
証券会社に預けている金融資産は、基本的には証券会社の資産とは分別して管理されている(分別管理義務)が、証券会社の破綻など、万が一、支払いに支障が出た場合に顧客一人当たり最大1000万円を限度として支払いを補償する仕組みのこと。
消費者契約法
事業者の一定の行為により消費者が誤認や困惑した場合に、契約の申込みやその承諾の意思表示を取り消すことができる法律。
金融商品販売法
金融機関、証券会社、販売代理業者などの金融商品販売業者が金融商品を販売する際、相場変動リスクや倒産リスク、元本割れの可能性などの重要事項を説明するように義務付ける法律。
※商品先物取引、ゴルフ会員権などは対象とならない。
金融商品取引法
金融商品の取引について、投資家を保護するための法律。投資家の知識や経験に応じて、特定投資家(プロ)、一般投資家(アマチュア)に分けて規制している。