相続税とは
死亡した人の財産を受け取る場合に発生する税金のこと。
納税義務者の区分
以下の区分で課税財産が異なる。
居住無制限納税義務者 or 非居住無制限納税義務者
国内財産 & 国外財産
制限納税義務者
国内財産
※区分の詳細はこちら
相続税の計算
相続税の計算は以下の順に行われる。
- 各人の課税価格を計算
- 相続税の総額を計算
- 各人の納付税額を計算
以下で詳細な計算法を説明していく。
1. 各人の課税価格を計算
- 課税価格 = 相続財産 – (⑤非課税財産 + ⑥債務や葬式費用)
※相続財産 = (①本来の相続財産 + ②みなし相続財産 + ③相続時精算課税制度による贈与財産 + ④生前贈与加算)
①本来の相続財産
生前に所有していた、金銭で換算できる経済的価値のある財産のこと。
(預貯金、株式、土地や建物、ゴルフ会員権)
②みなし相続財産
生命保険金(満期保険金などはみなし贈与財産)や死亡退職金。
③相続時精算課税制度による贈与財産
生前に、被相続人から子に贈与をした場合の贈与税を軽減する代わりに、相続財産に加算し、相続税を増加させる制度。
※相続財産として加算される価格は贈与時の価格。
④生前贈与加算
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合は相続財産となる。
※相続財産として加算される価格は贈与時の価格。
⑤非課税財産
墓地、墓石、仏壇、仏具、など
生命保険金 or 死亡退職金:
各人の非課税限度額 = 非課税限度額 × その相続人が受け取った死亡保険金 / 全相続人が受け取った死亡保険金
- 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
退職手当金:
- 非課税限度額 = 死亡時の普通給与 × 36ヶ月分(業務上の死亡) or 6ヶ月分(業務外の死亡)
※法定相続人について
相続税の計算上では、民法の法定相続人とは異なる定義をするので注意が必要。
- 相続の放棄があった場合も法定相続人の数に参入する。
- 養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人とできる。
- 特別養子縁組による養子は実子とみなされる。
⑥債務や葬式費用
被相続人の債務を承継した場合や葬式費用を負担した場合は、課税価格から控除することが可能。
※香典返戻金や法要費用は控除不可能。
2. 相続税の総額を計算
各人の課税価格を合計し、そこから遺産に係る基礎控除額を差し引く。
- 遺産に係る基礎控除 = 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
これらを再度、法定相続人ごとに法定相続分分配し、税率をかける。
相続税の税率(H27/1/1より改正)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
最後に各人の相続税を合計する。
3. 各人の納付税額を計算
ここで再度、以下の式で算出税額を決定する。
- 各人の算出税額= 相続税の総額 × 各人の課税価格 / 課税価格の合計額
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者 or 子や父母意外の人は、相続で財産を取得した場合、算出税額に2割が上積みされる。
税額免除
贈与税額控除
相続開始前3年以内に贈与を受けた人は、その贈与税額を相続税額から控除する。
配偶者控除
法定相続分 or 1億6000万円まで税額を軽減する。
未成年控除
{(20歳 – 相続開始時の年齢) × 6万円} を控除できる。
障がい者控除
相続人が障がい者の場合、{(85歳 – 相続開始時の年齢) × 6万円} を控除できる。
※特別傷がい者の場合は6万円→12万円
相次相続控除
10年以内に複数回の相続があった場合、一定の税額を控除できる。
外国税額控除
海外で相続税を払った場合、二重課税を防ぐために日本の相続税から控除できる。
相続時精算課税制度による控除
相続時精算課税制度を適用し、支払った贈与税額を相続税から差し引く。
相続税の申告・納付
対象者
- 相続や遺贈により受け取った財産が基礎控除額以上の人
- 配偶者の税額軽減の適用を受ける人
- 小規模宅地等の特例の適用を受ける人
申告
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長へ申告する必要がある。
納付
金銭一括納付が原則だが、延納や物納が認められている。
延納
相続税の全額 or 一部を年払いで分割して納付する方法。延納できる期間は最高20年で、延納をした場合には利子税がかかる。要件は以下。(贈与税の場合と同じ)
- 金銭一括納付が困難であること。
- 贈与税額が10万円以上
- 延納申請書を提出すること。
※延納税額が50万円以上、延納期間が3年以上の場合は担保を提供することも必要。
物納
相続税を相続財産により納付する方法。
- 延納によっても金銭納付が困難であること。
- 物納申請書を提出すること。
物納への変更、物納の撤回
- 申告期限から10年以内で、延納による納付が困難になった場合は、延納から物納へ変更できる。
- 物納の許可を得てから1年以内で、延納や金銭一括納付が可能になった場合は、物納を撤回できる。