41.不動産の取引

どくが君
なんか想像していたより不動産って難しいんだね!これからもっと難しくなっていくのかな?
先生
今回はどくが君が将来、家を借りる際には役立つことだよ。リラックスして頑張って行こう。

不動産の取引

手付金

契約を結ぶ際に、買主が売主に渡すお金。

買主が契約を解除する時には、手付金を放棄し、売主が解除する時には倍額を返す。

危険負担

売買契約完了後、売主過失がなく、建物が火災や地震などにより滅失・毀損した場合、買主は建物の代金を全額支払わなければならないこと。

瑕疵担保責任

売買した不動産に、通常発見できないような欠陥(瑕疵)があった場合、売主の過失があってもなくても、その責任を負う。(例:雨漏り、シロアリ被害など)

  • 買主は瑕疵を知ってから1年以内であれ、売主に対して契約の解除や損害賠償請求を行える。
  • 新築住宅の取得契約には、基本構造部分(柱や梁など主要な部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権など)が義務づけられている。

クーリングオフ

一定の契約に限り、一定期間、無条件に申込みの撤回、契約の解除ができる法制度

クーリングオフの目的として、消費者が不意の訪問を受けて勧誘されたり、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをさせられてしまった際に契約を解除できること。

  • クーリングオフは書面で行う。
  • クーリングオフが可能な期間は、書面受領日から8日以内。

壁芯面積

壁の中心から内側の面積で、マンションのパンフレットなどは壁芯面積が表示されている。

内包面積

壁の内側の面積で、登記簿には内包面積が表示されている。

公簿取引

登記簿上の面積にもとづいた取引。

後日実測して面積が異なっていても、売買代金の増減は不可能

実測取引

実際に測定した面積にもとづいた取引。

後日実測して面積が異なっていれば、売買代金の増減ができる

どくが君
ふむふむ、不動産は買主にも売主にも責任があるってことだね。クーリングオフは聞いたことあるよ!押し売りとかされたら解除できるんだよね!
先生
お、元気がでてきたね。このへんの知識は実際の生活でも役立つだろうからしっかりと覚えておこうね。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業

以下の取引を行う者。

  • 土地・建物の売買・交換を自ら行う
  • 土地・建物の売買・交換・賃貸の媒介
  • 土地・建物の売買・交換・賃貸の代理

宅地建物取引業者

都道府県知事 or 国土交通大臣から免許を受けて、宅地建物取引業を行う者。

宅地建物取引主任者

宅地建物取引業を行う事務所には、従業員5人に対して1人以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられている。以下は宅地建物取引主任者の独占業務である。

  • 重要事項の説明
  • 重要事項説明書への記名押印
  • 契約者への記名押印

媒介契約

不動産会社に依頼する業務の仕様や仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐもの。

複数の不動産会社 自己発見取引 レインズ登録 売却活動報告
一般媒介 なし なし
専任媒介 × 7日以内 2週に1回
専属専任媒介 × × 5日以内 1週に1回

※レインズ:指定流通機構 REINSのことで、宅建建物取引業法に基づき、国土交通大臣が指定した不動産流通機構。

宅地建物取引業者の報酬限度額

取引金額 報酬限度額
    〜200万円 取引金額 × 5%
200万円〜400万円 取引金額 × 4% + 2万円
400万円〜 取引金額 × 3% + 6万円

どくが君
またちょっと難しくなったね! 宅地取引には専門の人が必要なんだね!媒介契約の種類も覚えないとってことだね!
先生
前半は消費者側からもわかりやすい話だったけど、後半は業者側の話だからね。もちろんFPでは宅建のような細かい点までは問われないからなんとなく覚えて問題で定着させるのも大事だよ。
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