どくが君
今度は保険か〜。死んじゃったり、病気をしたときにお金がもらえるアレだよね!
先生
その通りだ。でも保険にはたくさんの種類がある。今回はその中の『社会保険』について見ていこう。
社会保険の5種類
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
※保険には社会保険と私的年金がある。
1. 医療保険
被用者保険
- 労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡や出産に関する保険。
- 保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)
- 家族療養費、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料
・健康保険
被保険者: 会社員など
保険者 : 全国健康保険協会(中小企業)、健康保険組合(大企業)
・共済組合
被保険者: 公務員など
保険者 : 共済組合
地域保険
・国民健康保険
- 健康保険に入れない自営業者や未就業者などが入る保険。
- 保険料は市区町村によって異なる。
- 家族療養費、高額療養費、出産育児一時金、
出産手当金、傷病手当金、埋葬料
被保険者: 自営業者など
保険者 : 市区町村、国民健康保険組合
後期高齢者医療制度
- 保険料は、各都道府県で決定され、原則として年金からの天引きである。
被保険者: 75歳以上の人(65歳以上の場合もある)
保険者 : 後期高齢者医療広域連合
医療費の自己負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後〜70歳未満 | 3割 |
70歳以上〜75歳未満 | 2割(現役並所得者は3割) ※1 |
75歳以上 | 1割(現役並所得者は3割) |
※1 平成26年3月以前、70歳になった者は1割
どくが君
雇われる側の会社員・公務員か雇う側の経営者かで分かれているんだね。あとは75歳以上の人も違う制度なんだね!収入が変わらずある人は違うみたいだけど・・・
先生
ざっくりと理解するとそうだね。被保険者は覚えやすいが、保険者もそれぞれ異なっているのでなるべく関連づけて覚えよう。
2. 介護保険
- 基本的に介護が必要になった場合に受給される。
- 自己負担は原則1割だが、限度額を超えた場合は自己負担。
- 18万円以上の年金を受給している第1号被保険者は年金から天引き。
被保険者: 65歳以上の人(第1号被保険者)、40歳以上の人(第2号被保険者)
保険者 : 市区町村
3. 年金保険
- 私的年金に分類される個人年金と呼ばれるもの。
- 公的年金の上乗せとして、民間企業が運用するもの。
- 公的年金と比べ、運用リスクは高い(倒産など)。
被保険者: 加入者
保険者 : 民間企業
どくが君
介護保険は40歳からなんだね。年金保険は年金が少ない時のための予備みたいな感じかな?
先生
そうだね。次に出てくる労災保険も40歳から対象だ。年金保険は公的年金のに上乗せして、年金を増額するが、国ではなく企業が独自で運用するものなので、会社が支払えなくなったときが問題だ。
4. 労災保険
- 療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償給付、葬祭料
- 社長や役員、自営業者は対象とならないが、一定の場合に任意加入できる。
被保険者: 65歳以上の人(第1号被保険者)、40歳以上の人(第2号被保険者)
保険者 : 市区町村
5. 雇用保険
- 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付
- 保険料は事業主と労働者で負担(保険料率と負担割合は業種ごとに異なる)
被保険者: 労働者
保険者 : 政府
窓口 : ハローワーク(公共職業安定所)
どくが君
社長や役員は経営者だから労災保険には入れないんだね!ハローワークってボクも聞いたことがあるよ!
先生
会社員が失業したときなどに、一定の補助を得られる仕組みだ。これで経済的にも安心して次の職を探すことができるのさ。