3.社会保険

どくが君
今度は保険か〜。死んじゃったり、病気をしたときにお金がもらえるアレだよね!
先生
その通りだ。でも保険にはたくさんの種類がある。今回はその中の『社会保険』について見ていこう。

社会保険の5種類

  1. 医療保険
  2. 介護保険
  3. 年金保険
  4. 労災保険
  5. 雇用保険

※保険には社会保険と私的年金がある。

1. 医療保険

被用者保険

  • 労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡や出産に関する保険。
  • 保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)
  • 家族療養費、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料

・健康保険

被保険者: 会社員など

保険者 : 全国健康保険協会(中小企業)、健康保険組合(大企業)

・共済組合

被保険者: 公務員など

保険者 : 共済組合

地域保険

・国民健康保険

  • 健康保険に入れない自営業者や未就業者などが入る保険。
  • 保険料は市区町村によって異なる。
  • 家族療養費、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金傷病手当金、埋葬料

被保険者: 自営業者など

保険者 : 市区町村、国民健康保険組合

後期高齢者医療制度

  • 保険料は、各都道府県で決定され、原則として年金からの天引きである。

被保険者: 75歳以上の人(65歳以上の場合もある)

保険者 : 後期高齢者医療広域連合

医療費の自己負担割合

年齢 自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後〜70歳未満 3割
70歳以上〜75歳未満 2割(現役並所得者は3割) ※1
75歳以上 1割(現役並所得者は3割)

※1 平成26年3月以前、70歳になった者は1割

どくが君
雇われる側の会社員・公務員か雇う側の経営者かで分かれているんだね。あとは75歳以上の人も違う制度なんだね!収入が変わらずある人は違うみたいだけど・・・
先生
ざっくりと理解するとそうだね。被保険者は覚えやすいが、保険者もそれぞれ異なっているのでなるべく関連づけて覚えよう。

2. 介護保険

  • 基本的に介護が必要になった場合に受給される。
  • 自己負担は原則1割だが、限度額を超えた場合は自己負担
  • 18万円以上の年金を受給している第1号被保険者は年金から天引き。

被保険者: 65歳以上の人(第1号被保険者)、40歳以上の人(第2号被保険者)

保険者 : 市区町村

3. 年金保険

  • 私的年金に分類される個人年金と呼ばれるもの。
  • 公的年金の上乗せとして、民間企業が運用するもの
  • 公的年金と比べ、運用リスクは高い(倒産など)。

被保険者: 加入者

保険者 : 民間企業

どくが君
介護保険は40歳からなんだね。年金保険は年金が少ない時のための予備みたいな感じかな?
先生
そうだね。次に出てくる労災保険も40歳から対象だ。年金保険は公的年金のに上乗せして、年金を増額するが、国ではなく企業が独自で運用するものなので、会社が支払えなくなったときが問題だ。

4. 労災保険

  • 療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償給付、葬祭料
  • 社長や役員、自営業者は対象とならないが、一定の場合に任意加入できる。

被保険者: 65歳以上の人(第1号被保険者)、40歳以上の人(第2号被保険者)

保険者 : 市区町村

5. 雇用保険

  • 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付
  • 保険料は事業主と労働者で負担(保険料率と負担割合は業種ごとに異なる)

被保険者: 労働者

保険者 : 政府

窓口  : ハローワーク(公共職業安定所)

どくが君
社長や役員は経営者だから労災保険には入れないんだね!ハローワークってボクも聞いたことがあるよ!
先生
会社員が失業したときなどに、一定の補助を得られる仕組みだ。これで経済的にも安心して次の職を探すことができるのさ。
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