借地借家法
借地権
他人から土地を借りる権利。以下の2つに分けられる。
普通借地権
存続期間は30年以上。借地権の存続期間が終了した際に、建物が存在し、借主の請求があれば、契約は更新される。ただし、正当な理由があれば、地主が更新を拒否することもできる。
土地の利用目的に制限はなく、契約方法も自由である。
定期借地権
定期借地権には以下の3つがある。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
契約の存続期間 | 50年以上 | 10年〜50年 | 30年以上 |
更新 | なし | なし | なし |
土地の利用目的 | 制限なし | 事業用の建物 | 制限なし |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
契約期間終了時 | 更地で返還 | 更地で返還 | 建物付きで返還 |
借家権
他人から建物を借りる権利。以下の2つに分けられる。
普通借家権
存続期間は1年以上。借地権と同じく、借主の請求があれば、契約は更新され、正当な理由があれば、地主が更新を拒否することもできる。貸主が解約の申し入れをした際には、6ヶ月経過後に賃貸契約は終了する。契約方法は自由。
定期借家権
存続期間は1年未満でも可能。契約は更新されずに終了する。契約期間が1年以上の場合は、期間終了の半年〜1年前に事前通知が必要。契約方法は書面。
造作買取請求権
借主は貸主の許可を得れば、エアコンなどを取り付けることができる。そして、それらを契約終了時に買い取るように請求が可能な権利。ただし、特約によりこれを無効化することも可能。
区分所有法
集合住宅などで所得関係を定めたり、敷地の共同管理などを定めた法律。
集合住宅で、購入者が専用で使える専有部分(部屋)と入居者全員が使える共用部分(エレベーター、エントランスなど)を定める。規約の変更などは集会を開いて決議し、それは年に1回以上開催されなければならない。
決議要件は以下である。
決議内容 | 必要賛成数 |
一般的事項 | 過半数 |
規約の設定、変更、廃止 | 3/4以上 |
建て替え | 4/5以上 |
都市計画法
都市の健全な発展を目的とする法律。
都市計画区域
線引区域
市街化区域:今後10年以内に優先的に市街化を予定している区域。1000平方m以上の開発行為には許可が必要。
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。規模に関わらず許可が必要。
非線引区域
線引き区域以外の区域。3000平方m以上の開発行為には許可が必要。
準都市計画区域
将来の整備、開発、保全に支障が生じるおそれがある区域。3000平方m以上の開発行為には許可が必要。
※許可は都道府県知事からで、以上に属さない区域は1ha以上の場合、許可が必要。