保険の種類
公的保険
国や地方公共団体が運営しているもの。
私的保険
民間の保険会社が運営しているもの。以下の3つに分類される。
生命保険
終身保険、定期保険、養老保険、個人年金保険など
損害保険
医療保険、介護保険、損害保険、がん保険など
第三分野の保険
火災保険、自賠責保険、自動車保険など
保険の原則
大数の法則
少数では法則が見えなくても、大数で見ると一定の法則があること。
収支相等の原則
保険期間中の保険料の総額・運用益の合計と、保険金の支払総額・経費の合計が一致するように、保険料を算定すること。
保険の契約者保護
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した際に、保険契約者の保護を図り、保険業の信頼性を維持することが目的に設立された法人。
国内で営業するすべての生命保険会社および損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構への加入が義務づけられている。
※少額短期保険業者や共催には加入義務はない。
クーリングオフ制度
一度契約した後に、一定の期間内であればに、消費者側から無条件に契約で取り消すことができる制度。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことを防ぐための制度。
ソルベンシーマージン比率
予測できないリスクが発生した際に、保険会社の支払能力があるかどうかを判断する指標。
数値が高いほど安全で、200%以上が安全の目安。それを下回ると、金融庁から早期是正措置が発動される。
保険法
保険契約に関するお客さまと保険会社の権利や義務などを定めた法律。
- 生命保険契約、損害保険契約、障害疾病保険契約、共済契約に適用される。
- 保険を契約する際に、契約者は保険会社から求められた事項についての告知義務がある。
- 保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効となる。